専業主婦などの被扶養者がパートなどで働いた場合、年収が一定額を超えると社会保険への加入や税金の支払いの義務が生じます。そしてこの一定額のことを年収の壁と呼び、年収の壁を越えない範囲で働くことを扶養内勤務といいます。
年収の壁は、100万円・103万円・106万円・130万円・150万円・201万円と分かれています。これらの中で、多くの人が重視しているのが、103万円・106万円・130万円の壁です。
年収が100万円を超えると住民税の支払い義務が生じますが、住民税は数千円程度ですから100万円の壁を気にする人は少ないです。それよりも気になるのが103万円の壁です。103万円を超えると、所得税を支払う必要があるからです。
さらに106万円を超えると、社会保険に加入しなければならない場合もあります。こちらは雇用期間2か月以上、従業員数100名以上(2024年10月以降は50内以上)などの条件を満たしている場合です。すべての職場で社会保険への加入義務が生じるわけではありません。
すべての職場で社会保険への加入が義務づけられるのは、年収130万円を超える場合です。介護職には夜勤がある職場もありますし、がんばって働いていたら年収が130万円を超えていたというケースは少なくありません。
収入を増やすために頑張ったのに、所得税や社会保険料が天引きされて、手取り金額が少なくなったという事態にならないためにも、103万円、106万円、130万円の年収の壁について知っておきましょう。